平成30年4月1日より宅地建物取引業法の1部改正があり、その中で建物状況調査のあっせんなどをしなければいけなくなりました。
全体としての目的は中古の既存住宅の流通の活性化なのですが色々なケースが想定され、まだまだ勉強しなければいけないことがあります。
この講習は大変役に立つものだったので今後も参加していきたいと思います。
一部訂正 あっせんなどしなければならないということではなく正確にはインスペクションのあっせんの可否をインスペクションとは、ということを説明したあと
するかどうかをおたずねするということです。